Module 1-3 - Section 1: 企業活動と会計の役割¶
セクション情報¶
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| モジュール | Module 1-3: 簿記・会計の基礎 |
| 前提セクション | なし |
| 想定学習時間 | 1.5時間 |
導入¶
企業は日々、製品の製造・販売、設備の取得、資金の調達といった多様な経済活動を行っている。これらの活動を貨幣額で体系的に記録・測定・伝達する仕組みが会計である。会計は企業の「共通言語」とも称され、経営者の意思決定から投資家の投資判断、行政による規制に至るまで、企業を取り巻く多様なステークホルダーの意思決定基盤として機能する。
本セクションでは、会計の定義と目的、財務会計と管理会計の2大分類、企業活動の3区分(営業・投資・財務)、会計情報の利用者、会計サイクルの全体像、そして会計基準・制度の概観を扱う。これらはModule 1-3全体の前提知識であり、Section 2以降で学ぶ複式簿記や財務諸表の理解に不可欠な枠組みを提供する。
会計とは何か¶
会計の定義と目的¶
Key Concept: 会計(Accounting) 企業の経済活動を貨幣額によって記録・分類・要約し、その結果を利害関係者に報告・伝達する体系的プロセスである。
アメリカ会計学会(AAA: American Accounting Association)は1966年の基礎的会計理論報告書(ASOBAT: A Statement of Basic Accounting Theory)において、会計を「情報の利用者が事情に精通した上で判断や意思決定を行うことができるように、経済的情報を識別し、測定し、伝達するプロセス」と定義した。この定義は、会計の本質が単なる記録作業ではなく、意思決定に有用な情報を提供するコミュニケーション・プロセスであることを示している。
会計の目的は大きく2つに整理される。
- 情報提供機能: 投資家・債権者等の外部利害関係者に対し、企業の財政状態・経営成績・キャッシュフローの状況に関する情報を提供し、資源配分に関する意思決定を支援する。
- 利害調整機能: 株主と経営者、株主と債権者など、企業をめぐる多様な利害関係者間の利害対立を調整する基盤を提供する。具体的には、配当可能利益の算定や課税所得の計算を通じて、分配の公正性を担保する。
情報提供機能と利害調整機能の関係¶
従来の日本の会計制度は、債権者保護を主眼とした利害調整機能を重視してきた。商法(現・会社法)に基づく計算規定は、配当可能利益を適切に算定し、過大な配当による債権者の利益侵害を防ぐことを主目的としていた。
しかし、2004年に企業会計基準委員会(ASBJ)が公表した「討議資料 財務会計の概念フレームワーク」では、財務報告の主要な目的は投資家への情報提供であることが明示された。これは国際的な会計基準の潮流と軌を一にするものであり、現在では情報提供機能が財務会計の第一義的な目的として位置づけられている。ただし、利害調整機能が否定されたわけではなく、副次的な機能として引き続き重要な役割を果たしている。
会計の2大分類¶
企業会計は、情報の利用者と目的に応じて、財務会計と管理会計の2つに大別される。
Key Concept: 財務会計(Financial Accounting) 企業外部の利害関係者(投資家・債権者・税務当局等)に対して、一般に公正妥当と認められた会計基準に準拠して財務情報を報告する会計領域である。
Key Concept: 管理会計(Management Accounting) 企業内部の経営管理者に対して、意思決定・業績評価・計画策定に必要な情報を提供する会計領域である。法的な作成義務はなく、情報の形式・内容は企業が自由に設計できる。
財務会計と管理会計の比較¶
| 比較項目 | 財務会計 | 管理会計 |
|---|---|---|
| 情報の利用者 | 外部利害関係者(投資家、債権者、税務当局等) | 内部経営管理者 |
| 目的 | 財政状態・経営成績の報告 | 意思決定・計画・統制の支援 |
| 準拠する基準 | 会計基準(法的拘束力あり) | 企業独自の基準(法的拘束力なし) |
| 報告の時間軸 | 過去志向(実績報告が中心) | 未来志向(予測・計画が中心) |
| 報告の頻度 | 定期的(四半期・年次) | 必要に応じて随時 |
| 報告の範囲 | 企業全体 | 部門・製品・プロジェクト等 |
| 監査の必要性 | 上場企業は外部監査が必要 | 不要 |
具体的な使い分け¶
例えば、ある製造業の上場企業を考える。この企業が有価証券報告書に記載する連結財務諸表は財務会計の成果物であり、金融商品取引法および会計基準に従って作成される。投資家はこの情報をもとに株式の売買を判断し、金融機関は融資の可否を審査する。
一方、同じ企業の工場長が製品ライン別の原価分析を行い、不採算製品の撤退を検討する際に使う資料は管理会計の領域である。ここでは法定の様式に縛られず、意思決定に最も有用な形式で情報が加工・提供される。
なお、財務会計と管理会計は完全に独立しているわけではない。管理会計で用いるデータの多くは財務会計のシステムから抽出されるものであり、両者は共通のデータ基盤の上に構築されている。この関係は、Module 2-4(財務会計・管理会計)で詳しく扱う(→ Module 2-4「財務会計・管理会計」参照)。
企業活動の3分類¶
企業の経済活動は、その性質に応じて営業活動・投資活動・財務活動の3つに分類される。この3分類はキャッシュフロー計算書の区分に直接対応しており(→ Module 1-3, Section 4「キャッシュフロー計算書」参照)、会計の体系全体を貫く基本的な枠組みである。
営業活動¶
営業活動(Operating Activities)とは、企業の主たる事業に直接関連する活動である。製造業であれば、原材料の仕入れ、製品の製造、販売および代金の回収が該当する。サービス業であれば、サービスの提供と対価の受領がこれに当たる。従業員への給与支払い、広告宣伝費、水道光熱費など、事業運営に伴う支出も営業活動に含まれる。
営業活動は企業の本業による収益力を反映するものであり、持続的な成長の源泉となる。
投資活動¶
投資活動(Investing Activities)とは、将来の収益獲得を目的とした資産の取得・処分に関する活動である。具体的には、工場・機械設備などの有形固定資産の取得・売却、有価証券(株式・債券)の取得・売却、子会社の買収などが該当する。
投資活動は通常キャッシュのマイナス(支出超過)となることが多い。これは企業が将来の成長に向けて資産を蓄積していることを意味する。
財務活動¶
財務活動(Financing Activities)とは、営業活動と投資活動を支えるための資金調達および返済に関する活動である。銀行借入、社債の発行、株式の発行による資金調達と、借入金の返済、社債の償還、配当金の支払いが該当する。
3つの活動の相互関係¶
3つの活動は独立して存在するのではなく、相互に連動している。財務活動で調達した資金を投資活動に充て、投資活動で取得した資産を営業活動で活用し、営業活動から得られたキャッシュで借入金を返済するという循環構造がある。
graph LR
FA["財務活動<br>資金調達・返済"] -->|"資金を提供"| IA["投資活動<br>資産の取得・処分"]
IA -->|"資産を活用"| OA["営業活動<br>本業による収益獲得"]
OA -->|"キャッシュを創出"| FA
OA -->|"再投資"| IA
会計情報の利用者¶
Key Concept: ステークホルダー(Stakeholder) 会計の文脈では、企業の財務情報に基づいて意思決定を行う利害関係者の総称である。株主・投資家、債権者、経営者、従業員、取引先、税務当局、規制当局など、企業活動に利害を有する多様な主体を含む。
会計情報の利用者は、それぞれ異なる情報ニーズを持っている。主要な利用者とその関心事項を整理すると以下のとおりである。
| 利用者 | 主な情報ニーズ | 判断の内容 |
|---|---|---|
| 株主・投資家 | 収益性、成長性、配当政策 | 株式の売買・保有判断 |
| 債権者(金融機関等) | 返済能力、財務安全性 | 融資の可否・条件の決定 |
| 経営者 | 全社・部門別の業績、コスト構造 | 経営戦略・資源配分の決定 |
| 従業員・労働組合 | 企業の安定性、利益水準 | 雇用条件・賃金交渉 |
| 取引先(仕入先・得意先) | 信用力、継続企業としての安定性 | 取引条件の決定 |
| 税務当局 | 課税所得 | 税額の算定・徴収 |
| 規制当局(金融庁等) | 法令遵守状況、財務の健全性 | 規制・監督上の措置 |
これらの利用者のうち、財務会計が最も重視するのは株主・投資家と債権者である。先述の概念フレームワークが示すように、現代の財務会計は投資家への情報提供を第一義的目的としている。ただし、経営者に対する情報提供は管理会計が主として担う領域である。
会計サイクルの全体像¶
Key Concept: 会計サイクル(Accounting Cycle) 企業の経済的取引の発生から財務諸表の作成・報告に至るまでの一連の手続の繰り返しを指す。通常、1会計期間(多くの場合1年間)を単位として循環する。
会計サイクルは以下の段階で構成される。
graph TD
T["1. 取引の発生・識別"] --> J["2. 仕訳(Journal Entry)"]
J --> P["3. 転記(Posting)"]
P --> TB["4. 試算表の作成(Trial Balance)"]
TB --> AE["5. 決算整理仕訳(Adjusting Entries)"]
AE --> ATB["6. 修正後試算表(Adjusted Trial Balance)"]
ATB --> FS["7. 財務諸表の作成(Financial Statements)"]
FS --> CL["8. 帳簿の締切(Closing)"]
CL -->|"次の会計期間"| T
各段階の概要¶
1. 取引の発生・識別: 企業活動のうち、資産・負債・純資産・収益・費用のいずれかに変動をもたらす事象を「取引」として識別する。会計上の取引は法律上の取引と必ずしも一致しない。例えば、火災による資産の滅失は法律上の取引ではないが、資産の減少を伴うため会計上の取引として認識される。
2. 仕訳(Journal Entry): 識別された取引を、借方(左側)と貸方(右側)に分解し、勘定科目と金額を記録する手続である。複式簿記の根幹をなすステップであり、Section 2で詳述する(→ Module 1-3, Section 2「複式簿記の原理」参照)。
3. 転記(Posting): 仕訳帳に記録された内容を、勘定科目ごとに設けられた総勘定元帳(General Ledger)に転記する。これにより、各勘定科目の残高が把握可能となる。
4. 試算表の作成(Trial Balance): 総勘定元帳の各勘定残高を一覧にまとめ、借方合計と貸方合計が一致するかを検証する。一致しない場合は記帳上の誤りが存在することを示す。
5. 決算整理仕訳(Adjusting Entries): 会計期間末に、期間帰属の適正化を図るための修正仕訳を行う。減価償却費の計上、貸倒引当金の設定、前払費用・未払費用の調整、売上原価の算定などが代表的な決算整理事項である。
6. 修正後試算表(Adjusted Trial Balance): 決算整理仕訳を反映した試算表を作成し、再度貸借の一致を確認する。
7. 財務諸表の作成(Financial Statements): 修正後試算表の数値をもとに、貸借対照表(B/S)、損益計算書(P/L)、キャッシュフロー計算書(C/F)等の財務諸表を作成する。これが会計サイクルの最終的な成果物であり、Section 3・4で詳述する(→ Module 1-3, Section 3「貸借対照表と損益計算書」、Section 4「キャッシュフロー計算書」参照)。
8. 帳簿の締切(Closing): 収益・費用の各勘定を締め切り、当期純利益(損失)を繰越利益剰余金に振り替えて、次期の記帳に備える。
会計基準と制度の概観¶
会計基準とは何か¶
Key Concept: 企業会計原則(Generally Accepted Accounting Principles) 企業が財務諸表を作成する際に準拠すべき基準の総称である。日本では1949年に企業会計審議会が設定した「企業会計原則」を出発点とし、現在は企業会計基準委員会(ASBJ)が基準設定を担っている。英語圏ではGAAP(Generally Accepted Accounting Principles)と呼ばれる。
会計基準は、財務諸表の作成方法を統一し、企業間の比較可能性を確保するために存在する。会計基準がなければ、各企業が独自の方法で財務諸表を作成することになり、投資家や債権者は異なる企業の財務状況を比較することが困難となる。
日本における会計基準の体系¶
日本では、以下の4つの会計基準を適用することが認められている。
| 会計基準 | 設定主体 | 特徴 |
|---|---|---|
| 日本基準(J-GAAP) | ASBJ(企業会計基準委員会) | 企業会計原則を基礎とし、細則主義的な傾向がある |
| 米国基準(US-GAAP) | FASB(米国財務会計基準審議会) | SEC登録企業に適用。細則主義 |
| 国際会計基準(IFRS) | IASB(国際会計基準審議会) | 原則主義。世界140以上の国・地域で採用 |
| 修正国際基準(JMIS) | ASBJ | IFRSの一部を日本の実情に合わせて修正したもの |
日本の上場企業の大多数はJ-GAAPを採用しているが、グローバルに事業展開する企業を中心にIFRSの任意適用が増加傾向にある。
企業会計原則の構成¶
1949年に設定された企業会計原則は、以下の3部構成をとる。
- 一般原則(7原則): 会計処理全般に適用される基本原則。真実性の原則、正規の簿記の原則、資本取引・損益取引区分の原則、明瞭性の原則、継続性の原則、保守主義の原則、単一性の原則から成る。
- 損益計算書原則: 損益計算書の作成に関する原則。
- 貸借対照表原則: 貸借対照表の作成に関する原則。
会計を取り巻く法制度¶
日本の企業会計は、主として3つの法律によって規律されている。
- 会社法: 全ての会社に適用。計算書類の作成・株主総会への報告を義務づける。主に債権者保護と株主への情報提供を目的とする。
- 金融商品取引法: 上場企業等に適用。有価証券報告書の作成・提出を義務づける。投資家保護を目的とする。公認会計士・監査法人による外部監査が必要となる。
- 法人税法: 全ての法人に適用。確定申告書の作成を義務づける。課税の公平を目的とする。
このように、日本の会計制度は複数の法律が交差する「トライアングル体制」と称される構造を有している。
graph TD
subgraph id1 ["会計情報の体系"]
KA["会社法会計<br>計算書類"] --- FA["金融商品取引法会計<br>財務諸表"]
FA --- TA["税務会計<br>確定申告書"]
TA --- KA
end
KA -->|"債権者保護<br>株主への情報提供"| S1["全ての会社"]
FA -->|"投資家保護"| S2["上場企業等"]
TA -->|"課税の公平"| S3["全ての法人"]
まとめ¶
- 会計とは、企業の経済活動を貨幣額で記録・測定・伝達する体系的プロセスであり、情報提供機能と利害調整機能の2つの目的を有する。現代の会計理論では情報提供機能が第一義的に重視されている。
- 企業会計は財務会計(外部報告目的)と管理会計(内部管理目的)に大別される。両者は異なる利用者と目的を持つが、共通のデータ基盤を共有する。
- 企業活動は営業活動・投資活動・財務活動の3つに分類され、これはキャッシュフロー計算書の構造に直接対応する。
- 会計情報の利用者(ステークホルダー)はそれぞれ異なる情報ニーズを持ち、財務会計は特に投資家・債権者への情報提供を主眼とする。
- 会計サイクルは、取引の識別から財務諸表の作成に至る一連の手続であり、1会計期間を単位として循環する。
- 日本の会計制度は、企業会計原則を基礎とするJ-GAAPを中心に、会社法・金融商品取引法・法人税法の3法が交差するトライアングル体制のもとで運用されている。
次のSection 2では、会計サイクルの中核をなす複式簿記の原理を詳しく学ぶ(→ Module 1-3, Section 2「複式簿記の原理」参照)。
用語集(Glossary)¶
| 用語 | 英語表記 | 定義 |
|---|---|---|
| 会計 | Accounting | 企業の経済活動を貨幣額によって記録・分類・要約し、利害関係者に報告・伝達する体系的プロセス |
| 財務会計 | Financial Accounting | 企業外部の利害関係者に対し、会計基準に準拠して財務情報を報告する会計領域 |
| 管理会計 | Management Accounting | 企業内部の経営管理者に対し、意思決定・業績評価に必要な情報を提供する会計領域 |
| 会計サイクル | Accounting Cycle | 取引の発生から財務諸表の作成に至る一連の手続の繰り返し |
| ステークホルダー | Stakeholder | 企業の財務情報に基づいて意思決定を行う利害関係者の総称 |
| 企業会計原則 | Generally Accepted Accounting Principles | 企業が財務諸表作成時に準拠すべき基準の総称。日本では1949年に設定 |
| 情報提供機能 | Information Function | 外部利害関係者の意思決定に有用な情報を提供する会計の機能 |
| 利害調整機能 | Stewardship Function | 利害関係者間の利害対立を調整する基盤を提供する会計の機能 |
| 営業活動 | Operating Activities | 企業の主たる事業に直接関連する活動 |
| 投資活動 | Investing Activities | 将来の収益獲得を目的とした資産の取得・処分に関する活動 |
| 財務活動 | Financing Activities | 資金調達および返済に関する活動 |
| トライアングル体制 | Triangle System | 会社法・金融商品取引法・法人税法の3法が交差する日本の会計制度の構造 |
確認問題¶
Q1: 財務会計と管理会計の違いを、情報の利用者・準拠する基準・報告の時間軸の3つの観点から説明せよ。
A1: 財務会計は企業外部の利害関係者(投資家・債権者・税務当局等)を利用者とし、法的拘束力を持つ会計基準に準拠し、過去の実績を報告する。一方、管理会計は企業内部の経営管理者を利用者とし、法的に義務づけられた基準はなく企業独自に設計でき、未来志向の予測・計画情報を中心に提供する。
Q2: 会計の情報提供機能と利害調整機能について、それぞれの内容と、現代の会計理論における位置づけの変化を説明せよ。
A2: 情報提供機能とは、投資家・債権者等の意思決定に有用な情報(財政状態・経営成績・キャッシュフロー)を提供する機能である。利害調整機能とは、配当可能利益の算定や課税所得の計算を通じて、利害関係者間の利害対立を調整する基盤を提供する機能である。従来の日本の会計制度は債権者保護を主眼とした利害調整機能を重視していたが、2004年の概念フレームワークにおいて情報提供機能が第一義的な目的として位置づけられ、国際的な潮流と一致する方向に転換した。
Q3: ある製造業企業が行った以下の取引を、営業活動・投資活動・財務活動のいずれに分類すべきか、理由とともに答えよ。(a) 銀行から5,000万円を借り入れた。(b) 新たな製造機械を3,000万円で購入した。(c) 製品を800万円で顧客に販売した。
A3: (a) 財務活動。資金調達に関する活動であり、借入金の増加に該当する。(b) 投資活動。将来の収益獲得を目的とした有形固定資産の取得に該当する。(c) 営業活動。企業の本業である製品販売に直接関連する活動であり、売上収益の獲得に該当する。
Q4: 会計サイクルにおける「決算整理仕訳」の目的と、その代表的な例を2つ挙げて説明せよ。
A4: 決算整理仕訳の目的は、会計期間末において収益と費用の期間帰属を適正化し、資産・負債の評価を実態に合わせることである。代表的な例として、(1) 減価償却費の計上がある。これは固定資産の取得原価を耐用年数にわたって費用配分する手続であり、当期に帰属する費用額を認識する。(2) 貸倒引当金の設定がある。これは売掛金等の債権について、将来の回収不能見込額を費用として認識し、債権の帳簿価額を回収可能額に調整する手続である。
Q5: 日本の会計制度における「トライアングル体制」とは何か。3つの法律の名称と各法律の主要な目的を述べよ。
A5: トライアングル体制とは、会社法・金融商品取引法・法人税法の3つの法律が交差して企業会計を規律する日本独自の制度構造を指す。会社法は全ての会社に適用され、計算書類の作成を通じて主に債権者保護と株主への情報提供を目的とする。金融商品取引法は上場企業等に適用され、有価証券報告書の作成・外部監査を通じて投資家保護を目的とする。法人税法は全ての法人に適用され、確定申告書の作成を通じて課税の公平を目的とする。